2020-03-26 第201回国会 参議院 総務委員会 第8号
その結果、合併しなかった非合併町村は、合併した旧町村に比べて、人口減少率は四十七組中四十三組が低く、高齢化の進捗率は四十七組中四十一組が低かった、実質収支比率は四十七組中四十一組で上昇し、財政指標も非合併市町村で良くなりましたということがこの報告書で書かれています。
その結果、合併しなかった非合併町村は、合併した旧町村に比べて、人口減少率は四十七組中四十三組が低く、高齢化の進捗率は四十七組中四十一組が低かった、実質収支比率は四十七組中四十一組で上昇し、財政指標も非合併市町村で良くなりましたということがこの報告書で書かれています。
実際、この日弁連のシンポジウムの分析で人口減少率が非合併町村よりも高いと指摘された合併市町旧町村部の多くは、そもそも合併前から人口減少率や高齢化率がその隣接している非合併町村を上回っている状況にあったというふうに認識をしております。 以上でございます。
私どもが事務的に分析しているところでは、日弁連が比較対象とした四十三組中二十七組、全体の六三%で合併市町旧町村部の人口減少率が非合併町村を上回っていたということでございます。つまり、合併時点において、既に合併市町旧町村部の方がより人口減少が進行していたという分析をしております。
これをどうするかということなんですけれども、合併のときに、例えば地域自治区とか、そういう被合併町村の区域をある程度、自治権と言えるかどうかわかりませんけれども、自立性を担保するための装置、仕掛けなんか用意していましたから、本来ならばああいうものを活用していただいたらよかったと思うんですけれども、そうでなくても、これからも独自に条例でもって、特定の区域、合併されたところでちょっとケアが必要だという区域
それで、平成七年から十七年度の上半期で、合併町村数は六百五十六、そして移換金総額は五十七億円、年金総額は、いわゆる町村から市議会に来たその方たちに払う年金総額は八十九億四千九百万、もう半年間の年金払いで移換金は消えるという、こういうような実態なんですね。 今回の改正で移換金制度は廃止され、この両共済会で財政調整を行うと、こういうことになったわけですね。
それが今度の改正で市や市町村でも、市で行うことができんかなとか、まだ市町村合併、町村合併してないところはそれは教育事務所レベルで、県の教育事務所レベルで行うというふうな、その方がいいのではないかなと実は思うのでございます。
そこの部分、私は金目の面でそういう方向へどんどんどんどん道を付けていくのであれば、そちらの指導も私は併せて、合併、町村合併のみならず、私はやるべきだろうと思いますので、所管する総務省としては是非ともトータルでやっていただきたいなというふうに私は感じております。
合併町村に対しましてはしっかりした交付税措置がこれまでもとられてきたことになっておりますけれども、国の財政事情が非常に厳しい中で本当にこれまでどおりの交付税措置が合併町村に対してとられるのかどうか、非常に不安感も持ち上がってきているところでございますので、ぜひこれまで同様に、交付税措置一つとりましても合併自治体と非合併自治体の区分けができるように、あるいはできるのか、その辺をお伺いいたしたいというふうに
しかしながら、その後、沖縄県や歯科医師会等は支援を表明したわけでございますし、また、厚生労働科学研究班も、来るべき技術支援におきまして、米国とも協力いたしまして準備をしていたわけでございますけれども、その村が、例の平成の大合併、町村合併がございまして合併してしまったんです。
だから、一つの合併町村の中で、過疎地域であったところはそのまま過疎地域としての優遇措置は受けれると、こういうことが法律上手当てをしておりますので。そのほか、それに似たようなことがありましても基本的には優遇が合併によっても残る、受けれると、こういうことを基本的に考えておりまして、我が省以外の関係でも、そういうことがあれば、今私が言ったような考え方で対応してまいりたいと、こう考えております。
昭和の大合併当時の補助金は、総理大臣の地方への勧告など国の役割が強く規定され、財政支援も合併町村を優先的に扱うなど全体的な合併の取り組みの中でのものだった。
それによって初めて人口が何万人になる、何万人の合併町村が出てくるということでありまして、その適正規模というのは、人口からじゃなくして、私はこの三つの要素を一つの合併の適正規模と見定めるべきだろうという考えであります。 質問の本旨の、町税と人件費のアンバランスでありますけれども、これは先生、要は国からの委任事務がこのくらい多いということなんです。
まず第一点は、地方分権というものと、受け皿の合併、町村合併というものが、やっぱりこれは表裏一体だと思うんですね。その合併に対して、プラス面、マイナス面があると思うんです。そこらはどんなふうなものなのかということが一点。 それから二番目に、現状は、合併というものは進んでいるのか進んでいないのか。案外進んでいないんじゃないか。もし進んでいないとするならば、その阻害要因があるんじゃなかろうか。
めなければいけないということで、そういうことで国が指導力を発揮して大変な成果を上げられたわけでございますけれども、しかし、どうも昭和四十年以降の合併の状況というのは、先ほども申し上げましたように、例えば政令市に昇格するために、仙台市のように、周辺の市町村を吸収する、あるいは県庁所在市とその周辺の市町村が合併する、あるいは広域市町村圏の中の中心市とその周辺の市町村が合併するというような状況で、どうも、いわゆる僕ら普通、町村合併町村合併
なお、これらの市区の分割については、八次審の区割り案における市区の分割と同じように、支所、出張所の所管区域、開票区、合併町村の区域、道路等を手がかりとして行っておりますが、八次審の区割り案でも分割されていた市区のうち大田区、世田谷区、浜松市、岡山市、熊本市においては、分割される市区の意見等を踏まえて八次審の区割り案とは異なる区域で分割を行っております。
なお、これらの市区の分割については、八次審の区割り案における市区の分割と同じように、支所、出張所の所管区域、開票区、合併町村の区域、道路等を手がかりとして行っておりますが、八次審の区割り案でも分割されていた市区のうち、大田区、世田谷区、浜松市、岡山市、熊本市においては、分割される市区の意見等を踏まえて、八次審の区割り案とは異なる区域で分割を行っております。
それから、それでいかなかった場合には、衆議院議員選挙の開票区の区域、それから合併町村の区域、さらにそれ以上に進めば河川とか道路とかそういうようなもので区割りをせざるを得ない、こういうことでやってまいりましたので、御理解をいただきたいと思います。
またこうした財政環境の厳しい折から、国の財源等を合併町村にのみ手厚く配分するといった偏った財政措置によりまして、合併を自主的に望んでいない町村まで合併に追い込まれ、切り捨てられていくというような事態の起こらないように国の財政措置には十分慎重な御配慮をお願いいたす次第でございます。
そういう点では十年前の審議のときにも、当時の行政局長は、本法に書けばいいという議論も当然部内ではあった、またそういうことは可能である、ただ、こういう特例法のメリットは、合併する場合に合併町村にとって見やすく、理解しやすいということがメリットに挙げられておりまして、いろいろな議論の中にも実はかなりその表現が出てまいります。
そのときには何か管理型の最終処分場というようなことではなくて、塩谷町の宇都宮寄りの、ちょうど宇都宮と塩谷町の中間ぐらいのところに篠井というところがあるのですけれども、これは宇都宮市内でありますが、合併町村篠井、そこにある一般廃棄物処理場と同じ程度のものをつくるのだ、本来、同意なんというものは必要ないのだけれどもというようなことで、それならばまあ書いておこうか、それだけ熱心に何回も来るのだからというようなことで
皆さん方がよく奨励した合併で合併してみて、結果的には自治省サイドのことだけはよく勉強されておるが、いや農林水産省の問題、通産省の問題——私は三年前地方行政委員会におったときには、農林省に来てもらうあるいは通産省に来てもらって、いろいろと合併町村の法の不備のことを御指摘申し上げた。
そういうことは今後自治省でも十分に考えていただきまして、いま大臣から温かい前向きのお答えをいただきましたが、そういうつもりでこれからの合併町村にも御指導を賜りたい、あるいは格別の御配慮を賜りたい、かように存じます。 次に法人住民税のことでちょっとお尋ねいたします。 法人住民税は所轄の税務署、本社があるところでみんな申告をするわけであります。